岡山県母性衛生学会会則
第1章総則
第1条
本会は、岡山県母性衛生学会と称し、公益社団法人日本母性衛生学会の協力団体とする。
第2条
本会の事務所は、岡山市北区鹿田町2-5-1、岡山大学産科婦人科教室内におく。
第3条
本会は、岡山県の女性の健康を守り、母性を健全に発達させ、母性機能を 円滑に遂行させるために、母性保健に関する研究、知識の普及及び関連事業の発展を図り、もって県民の福祉の向上に寄与することを目的とする。
第4条
本会は、会員相互の親睦を図り、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 母性衛生に関する調査研究
- 母性保健事業に対する学術的並びに技術的援助
- 学術集会並びに講演会等の開催
- 関連諸団体との提携
- その他必要と認める事業
第2章会員
第5条
- 本会の会員は、普通会員及び賛助会員とする。
- 普通会員は本会の主旨に賛同し、所定の手続きを経て入会するものをいう。
- 賛助会員は、本会の事業を賛助するものをいう。
第6条
本会に入会しようとするものは、所定の申し込み用紙に氏名、住所、職歴、勤務先を記入し会費をそえて本会に申し込むものとする。退会を希望する会員は未納分の会費を支払い、所定の退会届を事務局に提出する。3年間の会費未納の会員は退会処分とする。
第7条
会費は、普通会費2,000円、学生会費(大学院生を除く)1,000円、賛助会員年1口10,000円以上とする。
第8条
会員は、学術集会で発表できる。未入会の人は、発表前に入会手続きをとることとする。
第3章役員
第9条
本会に次の役員をおく。
- 理 事 長 1名
- 副理事長3名
- 会 長1名
- 理 事若干名
- 監 事2名
第10条
- 理事長、副理事長、理事および監事の選出は、理事会において推せんし、総会の承認を得るものとする。
- 会長は、理事会において決定する。
第11条
- 理事長は、本会の運営に関する会務を統括する。
- 副理事長は、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
- 会長は、学術集会を開催する。
- 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
- 監事は、本会の会計を監査する。
第12条
- 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 会長の任期は1年とする。
- 役員に欠員を生じたときは、理事会においてこれを補充し、次期総会において報告するものとする。
- 補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第13条
- 本会に顧問をおくことができる。
- 顧問は、理事会の推せんにより理事長が委嘱する。
- 顧問は、理事長の諮問に応じ、意見を述べ、本会の事業を援助する。
- 顧問は、役員会に出席するものとする。
第14条
- 本会に幹事をおくことができる。
- 幹事は、理事長の委嘱により理事の業務を補佐する。
- 幹事は、役員会に出席するものとする。
第4章学術集会並びに学会誌の発行
第15条
次期会長は、学術集会に先立って開催される理事会において決定し、会長の任期は学術集会終了後より次回の学術集会までとする。
第16条
幹事会を年1回開催し、会長並びに担当幹事も出席する。
第17条
学術集会及び役員会の会場の確保等は、担当校(主催団体)が行う。
第18条
- 学術集会会長並びに担当幹事は、学術集会終了後に発表抄録、特別講演原稿を岡山大学産科婦人科教室内の学会事務局に送付する。
- 学術集会会長並びに担当幹事は、岡山県母性衛生雑誌の発行のための広告を集め、岡山大学産科婦人科教室内の学会事務局に送付する。
- 岡山県母性衛生雑誌の発行は、岡山大学産科婦人科教室内の学会事務局が行う。
第5章会議
第19条
- 本会の会議は、総会、理事会及び役員会とする。
- 総会は年1回、理事長が召集し開催する。ただし、理事長が特に必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。
- 理事会、役員会は、必要に応じて理事長が召集し開催する。
第20条
会議の議長は、理事長がこれに当たる。
第21条
会議の議決は、出席者の過半数をもって決する。
第6章会計
第22条
本会の経理は、会費、寄附金及びその他の収入をもってあてる。
第23条
本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第7章補則
第24条
本会の会則を変更するときは、理事会の議決を経て、総会の承認を得るものとする。
第25条
本会則に定めるもののほかは、必要な事項については、理事長が別に定めるものとする。
第26条
学術集会参加費は、当面一般会員1,000円、学生・研修医500円とする。
付則
本会則は、昭和57年9月21日から施行する。
本会則は、平成6年3月26日から施行する。
本会則は、平成6年10月29日から施行する。
本会則は、平成7年10月28日から施行する。
本会則は、平成10年11月7日から施行する。
本会則は、平成20年11月1日から施行する。
本会則は、平成21年11月7日から施行する。
本会則は、平成22年11月20日から施行する。
本会則は、令和2年10月20日から施行する。
本会則は、平成6年3月26日から施行する。
本会則は、平成6年10月29日から施行する。
本会則は、平成7年10月28日から施行する。
本会則は、平成10年11月7日から施行する。
本会則は、平成20年11月1日から施行する。
本会則は、平成21年11月7日から施行する。
本会則は、平成22年11月20日から施行する。
本会則は、令和2年10月20日から施行する。